6/12(水)は、四ツ谷で行われた消費税の研修に出席してきました。
今回は、日本ICS㈱という弊事務所で使用しているソフトのベンダー会社が主催するものでした。
講師は消費税の泰斗、金井先生。
平成5年から税理士という大先輩です。
研修は令和6年度改正とインボイス制度の概要の説明を経て、大半がインボイスQ&Aの重要部分の解説に割かれました。
最も興味深かったのは、ホテルの最安料金を探すサイト(ブッキングドット○○やア○ダ)でホテルを予約・宿泊した場合のインボイス発行先についてです。
上記のサイト運営会社は、ホテルの代わりにインボイスを交付するという契約をホテル側と結んでいないためインボイスは発行しません。
一方宿泊したホテル側には、本来インボイス交付義務があります。
にもかかわらず、上記サイトを経由した場合には「領収書」を交付せず、直接予約した場合にはそれを交付する旨をサイトに掲げているホテルも、容易に見つけることが出来ました。
この場合、このホテルに海外予約サイト経由で予約・宿泊した場合はインボイスを入手できないことが見込まれます。
この入手できない場合の対応方法も、こちらには記しませんが幾つか挙げていただきました。
お客さまからご質問いただいた場合には回答いたします。
今回の研修は13:30から16:30までの3時間。
その内、休憩は10分間1回だけ。
とてもパワフルな先生でした。