◇相続税・贈与税

平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の申告書を提出しなければならない方が増加しました。
また令和6年から、被相続人から相続人に対する贈与で暦年課税を選択した場合には、生前贈与加算される期間が従前の3年から7年に拡大されました。
人の死は時期を選べません。
また今後の税制改正の可能性も否定できません。令和6年相続分から、マンション一室の評価方法の通達が変更されたことは報道等でお聞き及びの方も多いことでしょう。
私共は、現行の法制に合わせて知識をアップデートし、適正なお客様の相続税・贈与税の申告を行います。

料金表(消費税別)

2024年6月2日制定

相続税

1.基本料金

申告前の相談・申告書の作成・申告      30万円と※遺産総額の0.5%のいずれか大きい金額

※遺産総額とは被相続人の相続発生時の資産総額のことで、小規模宅地の特例、生命保険・退職手当金等の非課税の控除を行う前の金額を意味します。

2.財産評価手数料他

土地等(1利用区分につき)       60,000円※
取引相場の無い株式 150,000円※
相続人加算(2名以上の場合)☆上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

※特殊な場合は別途料金を頂く場合があります。
☆加算報酬の対象は4名までです。5名以上の場合は加算対象とは致しません。

3.その他の報酬

申告期限より3ヶ月以内の場合報酬総額の30%~50%
調査立会日当1日/60,000円
未分割で申告後の修正申告書作成報酬            報酬総額の30%~50%
現地調査や訪問の際の旅費・交通費等実費
戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行実費及び手数料

※その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合にはご相談の上、別途報酬を請求することがあります。

贈与税

1.基本料金

暦年贈与                取得財産価額(※)×0.5%と20,000円のいずれか高い金額
住宅取得資金贈与                 30,000円☆
配偶者2000万円贈与200,000円☆
相続時精算課税30,000円☆

※取得財産価額とは不動産や取引相場の無い株式(非上場株式)などを財産評価額により算定した贈与額と、現金、預貯金など贈与された資産の合計額です。
☆非課税枠を超えた分については、超えた部分の額×0.5%が加算されます。
注)贈与財産が、不動産や取引相場の無い株式など時価を算定する必要があるものが含まれている場合は、贈与税申告手数料の他に下記の財産評価手数料が必要です。

2.財産評価手数料他

土地等(1利用区分につき) 60,000円※
取引相場の無い株式150,000円※
贈与契約書作成A4サイズ1頁あたり5,000円※

※特殊な場合は別途料金を頂く場合があります。

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